自筆証書遺言の改正

こん××は、税理士のたまごです。

遺言の一つに自筆証書遺言があります。
自筆証書遺言は、全文を自書しなければならないとされていました。

遺産の目録(財産目録)は、自書する必要がなくなりました。
改正理由は、下記のとおりです。

① 遺言者の負担

土地等の登記情報を自書し、財産目録を完成させることは大変である。
遺言者の負担が大きい。

② 形式的な内容

財産目録は、遺産を特定するだけの形式的な内容である。
自書する必要性は低い。

具体的な書き方は、遺言書に『別紙目録1の資産は、妻に相続させる。
財産目録2の資産は、長男に相続させる』と自書します。

財産目録は、登記簿謄本や通帳のコピーを添付します。
その目録の毎ページに、署名と押印すればよいです。

自筆証書遺言は、使いやすくなりました。
最後まで読んでいただきありがとうございます。

追伸:2019年、㈱エスパルスは黒字です。

【参考文献】

① 関根 稔『これからの相続』税務通信No.3593
② 神吉 康二『民法(相続法)等改正の概要について』税務通信No.3526