家族の社会保険料控除

こん××は、税理士のたまごです。

12月は、年末調整の時期です。
年末調整は、会社員の1年間の給料にかかる税金を計算します。

社会保険料は、給料から控除できます。
社会保険料控除といいます。

主な社会保険控除の対象は、国民年金、厚生年金、
健康保険、介護保険、雇用保険、後期高齢者医療制度です。

家族の社会保険料は、控除できる場合があります。

① 国民年金保険料

Aさんは、子の国民年金保険料を支払っている。
子に生活費の仕送りをしている。

② 後期高齢者医療制度

Aさんの預金口座から、
親の後期高齢者医療制度の保険料を支払っている。

Aさんは、親と同居している。
生活費は互いに出し合っている。

上記2点は、Aさんと同じ財布で生活しています。
同一生計といいます。

同一生計の家族の社会保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象です。
扶養外の家族も、同一生計の場合は対象となります。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます。

追伸:次節、エスパルスは新潟戦です。
FW鄭大世の得点力に期待します。

 『M&Iー解決!お金ゼミ 社会保険料控除』日本経済新聞(2016.11/19)

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