家族の社会保険料控除
こん××は、税理士のたまごです。
12月は、年末調整の時期です。
年末調整は、会社員の1年間の給料にかかる税金を計算します。
社会保険料は、給料から控除できます。
社会保険料控除といいます。
主な社会保険控除の対象は、国民年金、厚生年金、
健康保険、介護保険、雇用保険、後期高齢者医療制度です。
家族の社会保険料は、控除できる場合があります。
① 国民年金保険料
Aさんは、子の国民年金保険料を支払っている。
子に生活費の仕送りをしている。
② 後期高齢者医療制度
Aさんの預金口座から、
親の後期高齢者医療制度の保険料を支払っている。
Aさんは、親と同居している。
生活費は互いに出し合っている。
上記2点は、Aさんと同じ財布で生活しています。
同一生計といいます。
同一生計の家族の社会保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象です。
扶養外の家族も、同一生計の場合は対象となります。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
追伸:次節、エスパルスは新潟戦です。
FW鄭大世の得点力に期待します。
『M&Iー解決!お金ゼミ 社会保険料控除』日本経済新聞(2016.11/19)
